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Group:法律語彙初稿 (Ratio of glyphs implemented: 66% [112 glyphs implemented, 56 glyphs pending])

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「法律語彙初稿」 新造漢字一覧

本データは、当該書籍に記された新造漢字について、その語彙番号とIDS、そして関連する法律語彙(仏語)をデータ化したものである。

以下、本書籍について穂積陳重の「法窓夜話」(青空文庫)から引用:

法は国民意識の表現であるという位であるから、一国の法を他国に継受することは、決して容易の事ではなく、多くの心労と、多くの歳月とをもって漸《ようや》くその民情に適し、その時要《じよう》に応ずるだけを継受することが出来るものである。しかるに、我明治維新当時の大政治家連中は、過去には回天の事業を仕遂げた経験があり、現在にはかつて夢想だもせざりし泰西の文化を観《み》、将来には条約改正の必要があったので、一挙して能く彼の文物制度を我邦に移植することが出来るものと信じていたようである。かの江藤司法卿がフランス民法を翻訳して我民法としようとした如きは、就中《なかんずく》最も大胆なものであるが、その後ち大木司法卿もまた泰西の法律を我国に輸入するには、訳語を作るの困難があるのみならず、その作った訳語は、素《も》と彼にあって我にない事物を指すのであるから、どうせ我国民に取っては新語である。故に彼の語の発音をそのままに我に取る方が彼我相通じてよいから、いっそ新字を製して直ちにこれに原音を発せしめて、原語と同視せしめる方がよいと考えられた。そこで省内に委員を置き、当時支那音に通じたる鄭永寧氏等をして法律語の新字を作らしめることとなったが、委員の案は明治十二年になり、その結果は同十六年に「法律語彙」と題して出版せられることとなった。同書は実に一千百七十余頁の大冊で、法律語をabcの順に並べ、これに訳語または新語、新字を附し、本義、釈解、参照をも添えてあって、実に本邦法律史上無類の奇書である。この書に載せてある新法律語およびその新字を作った標準については、「音釈字例」と題して鄭永寧氏が巻頭に記されたものの中に左の如く説明してある。

一、茲《ここ》ニ堂諭ヲ奉シ、支那字ヲ用テ、法国律語ノ音ヲ釈ス、其|旨趣《しいしゅ》ハ、凡《およそ》原語ノ訳シ難キ者、及ビ之ヲ訳スルモ、竟《つい》ニ其義ヲ尽シ得ザル者ハ、皆仮リニ意訳ヲ下シ、別ニ漢字ヲ以テ、原字ノ音ヲ照綴《しょうてい》シ、更ニ之ヲ約併シテ、二字或ハ一字ニ帰納シ、其漢音ニ吻合《ふんごう》スルヲ以テ、洋音ヲ発シ、看者ノ之ヲ視ル、猶《なお》原語ヲ視ル如クナラシム、其漸次ニ約併セルハ、簡捷ヲ尚《とうと》ブ所以ナリ。一、一字卜為セシ者、皆新様ニ似タレドモ、敢テ古人製字ノ法ヲ倣フニ非ズ、其旁画、動《やや》モスレバ疑似ニ渉ルヲ以テ、※[#「※」は「□冠」、168-1]※[#「※」は「□偏」、168-1]等ノ片爿ヲ加ヘ、故《ことさ》ラニ字形ヲ乱シ、以テ真字ト分別アルヲ示ス、且此字ニ音無ク義無シ、即原語ノ音ヲ縮メテ、此字ノ音卜為ス者ナリ。一、新字ノ頭ニ、※[#「※」は「□冠」、168-4]アル者ハ、亜《ア》頭ノ語ナリ、他ノエ、イ、※[#「※」は「□偏」、168-4]、ユ、モ埃《エ》伊《イ》阿《オ》兪《ユ》頭ノ語ニシテ、アル者ハ、匐《べ》以下ノ単字頭ト知ルベシ。

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